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申命記 23:19 - Japanese: 聖書 口語訳

19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

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Colloquial Japanese (1955)

19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

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リビングバイブル

19 イスラエル人には、利息を取って物を貸してはいけません。金銭、食物、そのほかどんなものについてもです。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

19 いかなる誓願のためであっても、遊女のもうけや犬の稼ぎをあなたの神、主の宮に携えてはならない。いずれもあなたの神、主のいとわれるものだからである。

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聖書 口語訳

19 兄弟に利息を取って貸してはならない。金銭の利息、食物の利息などすべて貸して利息のつく物の利息を取ってはならない。

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申命記 23:19
11 相互参照  

利息をとって金銭を貸すことなく、まいないを取って 罪のない者の不利をはかることをしない人である。 これらの事を行う者は とこしえに動かされることはない。


あなたが、共におるわたしの民の貧しい者に金を貸す時は、これに対して金貸しのようになってはならない。これから利子を取ってはならない。


そして、その民も祭司もひとしく、 しもべも主人もひとしく、 はしためも主婦もひとしく、 買う者も売る者もひとしく、 貸す者も借りる者もひとしく、 債権者も債務者もひとしく、この事にあう。


ああ、わたしはわざわいだ。わが母よ、あなたは、なぜ、わたしを産んだのか。全国の人はわたしと争い、わたしを攻める。わたしは人に貸したこともなく、人に借りたこともないのに、皆わたしをのろう。


利息や高利をとって貸すならば、その子は生きるであろうか。彼は生きることはできない。彼はこれらの憎むべき事をしたので、必ず死に、その血は彼自身に帰する。


また血を流そうとして、あなたのうちで、まいないを取る者がある。あなたは利息と高利とを取り、しえたげによって、あなたの隣り人のものをかすめ、そしてわたしを忘れてしまったと、主なる神は言われる。


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